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こどもNISAとは、子ども名義で年間60万円、最大600万円まで運用益が非課税になる、2027年1月開始予定の制度です。
2023年末で新規投資が終了したジュニアNISAに代わる仕組みとして、非課税期間の無期限化や12歳以降の条件付きの引き出しが示されています。
ただし制度の詳細はまだ確定しておらず、法案の成立や政令の整備を待つ段階です。
本記事では、開始時期や制度内容、ジュニアNISAとの違い、贈与税やシミュレーションまで、初心者の方にも分かるように解説します。
こどもNISA(未成年者特定累積投資勘定)とは、0歳から17歳の未成年者を対象に、2027年1月1日から施行される予定の少額投資非課税制度です。
2025年12月19日に与党が公表し、同年12月26日に閣議決定された令和8年度税制改正大綱に盛り込まれました。
その後、令和8年度税制改正により制度化され、2027年1月1日から施行されます。
年間60万円、非課税保有限度額600万円、非課税保有期間は無期限で、18歳になる年の12月末でこどもNISAが終了し、成人向けNISAへ自動移行する仕組みです。
ただし、税制改正大綱は政府・与党の方針を示すもので、実際の適用には関連法案の成立と政令・省令の整備が必要です。
現時点では予定・見込みの段階で、細かい運用ルールは2026年中に確定される予定です。
令和8年度税制改正大綱には、対象年齢や投資枠、引き出しの条件などが示されています。ここでは大綱に記載された内容を、制度の全体像、18歳到達後の扱い、引き出しのルールの順に解説します。
財務省の令和8年度税制改正の大綱によると、NISAのつみたて投資枠の口座開設可能年齢を0~17歳に拡充することが示されています。大綱に明記された主な内容は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
| 開始時期 | 2027年1月予定 |
| 対象年齢 | 0歳~17歳 |
| 対象商品 | 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託(つみたて投資枠と同様) |
| 年間投資枠 | 60万円(月額換算で5万円) |
| 非課税保有限度額 | 600万円 |
| 非課税保有期間 | 無期限(18歳時点で移行) |
| 引き出し | 一定の要件の下、12歳以降は払い出し可能 |
| 18歳到達後 | 成年NISAのつみたて投資枠へ自動移行 |
これらは令和8年度税制改正大綱に明記された内容です。ただし大綱は政府・与党の方針を示すものであり、実際の適用には関連法案の成立と政令・省令の整備が必要となるため、今後内容が変更される可能性があります。
年間投資枠60万円を月額に換算すると5万円となり、年間60万円を継続した場合は最短10年で非課税保有限度額600万円に達します。月ごとの上限額など細かい運用ルールは、今後の法令で確認が必要です。
また、非課税保有期間は無期限です。
18歳に達すると、こどもNISAで積み立てた資産は成年NISAのつみたて投資枠へ自動的に移行します。
成年NISAの生涯非課税限度額は1,800万円で、こどもNISAで積み立てた分もこの1,800万円の枠の中で管理される仕組みです。
18歳以降は、つみたて投資枠に加えて成長投資枠も利用できるようになります。
こどもNISAは、一定の要件を満たせば12歳以降に払い出しが可能です。
財務省の令和8年度税制改正の大綱では、資金の使途が子のためのものであり、子が払出しに同意したことを示す書面とともに、親権者等(口座管理者)が申出書を金融機関に提出した場合、12歳以降の引き出しが可能となります。
12歳になるまでは原則として払い出しができませんが、居住する家屋が災害により全壊した場合など一定の事由に該当するときは、12歳未満であっても払い出しが認められます。いずれの場合も、税務署長の確認を受けることが条件となります。
12歳以降は、子の教育費や生活費に充てるなど、一定の要件を満たした場合に限り払い出しが認められます。
ただし、要件を満たさずに引き出した場合は、その払出しがあった日に譲渡や配当の支払いがあったものとして、過去に非課税とされた運用益等に20%(所得税と個人住民税の合計)の税率で課税されるため注意が必要です。
要件に当てはまらない引き出しには課税が生じるため、当面使う予定のない資金の範囲で計画を立てることが一つのアプローチとして考えられます。
こどもNISAは、2023年末で新規投資が終了したジュニアNISAに代わる位置づけの制度です。
対象年齢は同じですが、投資枠や対象商品、引き出しの条件などが異なります。
ここでは両制度の違いと資産の移管の可否に加えて、既にジュニアNISAを利用している場合の2024年以降の取り扱いを確認します。
2023年末まではジュニアNISAと呼ばれる制度で新規投資が可能(現在は18歳になるまでの運用のみ)でした。
どちらも対象年齢は同じですが、非課税保有限度額や対象商品などさまざまな点で異なります。両者の違いをまとめたのが以下の表です。
| 項目 | ジュニアNISA(2023年末終了) | こどもNISA |
| 年間投資枠 | 80万円 | 60万円 |
| 非課税保有限度額 | 最大400万円 | 最大600万円 |
| 非課税保有期間 | 原則5年間※ | 無期限(18歳で移行) |
| 対象商品 | 上場株式、ETF、投資信託等 | 一部の投資信託のみ |
| 引き出し制限 | 原則18歳まで不可 | 12歳以降は条件付きで可能 |
| 成長投資枠 | なし(株式等は可) | なし(つみたて枠相当のみ) |
※5年間の非課税期間終了後も、継続管理勘定への移管により18歳まで非課税で保有できる仕組みがありました。
そもそもジュニアNISAは非課税期間が5年と短く、原則18歳まで引き出せないことから、口座数は98万5,553口座(2025年12月末時点)とあまり普及しませんでした。
こどもNISAでは、非課税期間の無期限化や12歳以降の条件付きの引き出しが示されており、ジュニアNISAで指摘されていた点が見直される方向となっています。
その一方で、年間投資枠は80万円から60万円に縮小し、対象商品も一部の投資信託に限られる見込みです。
なおジュニアNISA口座を保有していてもこどもNISA口座は自動では開設されず、別途新規の口座開設手続きが必要です。
またジュニアNISAで保有している資産をこどもNISAへ移管することはできません。
ジュニアNISAの資産は、18歳になるまで引き続き非課税で保有できます。18歳前に非課税で払い出す場合に限り、口座内の資産を全額払い出して口座を廃止する取り扱いとなり、一部のみの払い出しはできません。

既にジュニアNISAを利用している場合、2024年以降も18歳になるまで非課税で保有できます。
ジュニアNISAでは5年間の非課税期間終了後は継続管理勘定へ自動的に移管され、1月1日時点で18歳である年の前年12月31日まで非課税で保有できます。
ただし、継続管理勘定は保有継続を目的とした勘定であるため、新規の買付はできません。
また2024年以降は払い出し制限が撤廃され、年齢や理由にかかわらず非課税で払い出せるようになりました。
しかし、成人年齢前に非課税で払い出す場合は、口座内の資産を全額払い出して口座を廃止する必要があり、一部だけの払い出しはできません。
18歳を迎えた後は、ジュニアNISAの資産を新NISAへ移管(ロールオーバー)することはできず、課税口座へ払い出される取り扱いとなります。
こどもNISAには、運用益が非課税になるなどのメリットがある一方、価格変動や制度面での注意点もあります。
また、親や祖父母が資金を拠出する場合は贈与税の考え方も関わってきます。ここではメリットと注意点、贈与税の取り扱いを順に解説します。
こどもNISAを利用するメリットは以下の4つがあります。
1つ目は、運用益がすべて非課税になる点です。通常、運用で得た利益には20.315%の税金がかかりますが、こどもNISAの口座内で生じた利益にはこれがかかりません。
2つ目は、親のNISAとは別枠で子ども名義の非課税枠を確保できる点です。親自身の非課税枠を消費せずに済むため、家族全体で使える非課税枠を広げることができます。
3つ目は、非課税で長期の運用を続けられる点です。口座保有者が18歳に達すると成年のNISA口座へ自動的に移行するため、子どもの年齢が低いうちから始めるほど運用期間を長く取ることが期待できます。
4つ目は、子ども自身の口座を通じて金融リテラシーを育む教材になる点です。お金や経済の仕組みについて、家族で話し合うきっかけをつくることができます。
こどもNISAには以下の4つの注意点があります。
1つ目は、元本割れのリスクがある点です。投資信託で運用するため価格は変動し、引き出したい時期に価格が下落していると、損失が生じる可能性があります。
教育資金として使う時期がある程度決まっている場合は、この点を踏まえた資金計画が求められます。
2つ目は、払い出しが原則12歳以降となる点です。用途や子どもの同意など一定の要件が設けられる方向で検討されており、いつでも自由に引き出せる資金ではありません。
近い将来に使う予定のある資金とは分けて考えることが一つのアプローチとして検討できます。
3つ目は、制度の詳細がまだ確定していない点です。制度の基本的な枠組みは法制化されていますが、金融機関ごとの口座開設方法や取扱商品など、実務上の詳細は今後順次公表される予定です。
最新の情報を確認しながら判断することが求められます。
4つ目はこどもNISA口座で生じた損失は、他の課税口座の利益との損益通算や、損失の繰越控除ができない見込みです。
親や祖父母が資金を拠出する場合、贈与税の考え方を理解しておくことが重要です。
個人が1年間に受けた贈与の合計額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかかりません。
年間60万円を拠出するだけであれば、贈与税の基礎控除110万円の範囲内ですが、子どもが同じ年に他の贈与を受けている場合は、それらを合算して判断する必要があります。
ただし、贈与税の基礎控除は受け取る側の子ども一人あたりで合算されます。親と祖父母の両方から資金を受け取る場合などは、合計が年間110万円を超えないよう注意が必要です。
引き出し時の課税については、資金を拠出した時点で子どもへの贈与が成立していると整理されるため、要件を満たした引き出しであれば新たな贈与税は生じないと考えられます。
ただし個別の事情によって取り扱いが異なる場合があるため、税務署や税理士に確認する方法が考えられます。
とはいえ、名義預金と判定されることや、通常の教育費をその都度支払う場合との違いなど、税務の取り扱いには専門的な判断が必要な場面もあります。
こどもNISAで積立を継続した場合の資産額を、一定の条件を置いて試算しました。
前提として、0歳から18歳になるまでの18年間(216か月)にわたり毎月同額を積み立て、非課税保有限度額600万円に達した時点で新規の積立を止め、その後は運用のみを継続したものとしています。
毎月の積立額は1万円、3万円、5万円、想定利回りは年率3%と5%とし、税金や手数料は考慮していません。
あくまで仮定に基づく試算であり、実際の運用成果を保証するものではなく、結果には個人差があります。投資信託には価格変動があり、元本割れの可能性があります。
| 毎月の積立額 | 年率3% | 年率5% |
| 1万円 | 約286万円 | 約349万円 |
| 3万円 | 約809万円 | 約998万円 |
| 5万円 | 約888万円 | 約1,157万円 |
こどもNISAで運用する場合、非課税保有限度額が600万円である点に注意が必要です。月3万円では約16年8か月、月5万円では約10年で上限に達するため、以降は新規の積立ができません(保有分は引き続き非課税で運用可能です)。
途中で上限に達してなお運用額を増やしたい場合は、親のNISA口座での運用を検討することも1つのアプローチです。
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こどもNISAの開始は2027年1月が予定されていますが、その前の段階でも確認や手続きを進められる部分があります。
ここでは制度開始前に準備できる手続き、こどもNISAと他の教育資金の準備手段を比較します。
一部の証券会社では、こどもNISA口座の開設手続きの受付を2026年10月から開始すると公開しており、それまでは未成年者が新制度のNISA口座を開設できません(親権者の口座が必要)。
制度開始に備えて未成年口座を先行して開設しておく方法も、一つのアプローチとして検討できます。
2026年にできる準備は次の通りです。
制度開始前に親権者の口座を開設しておくことや親名義のNISAで子どもの教育資金を積み立てる方法は一つのアプローチとして検討できます。
教育資金の準備手段はこどもNISAだけではありません。ここでは、教育資金の一般的な準備方法とこどもNISAの特徴を比較します。
| 手段 | 元本保証 | 期待リターン | 特徴 |
| こどもNISA | なし | 変動 (運用益非課税) | インフレに対応しやすいが元本割れのリスクがある |
| 親のNISA | なし | 変動 (運用益非課税) | 引き出し制限がない |
| 学資保険 | 満期までの保有で元本割れのリスクは低い | 低め | 途中解約は元本割れする |
| 預貯金 | あり | ほぼゼロ | 安全だがインフレに弱い |
それぞれ特徴が異なるため、こどもNISA以外にも複数の方法で教育資金を準備することが一つのアプローチとして検討できます。
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ここからはこどもNISAに関するよくある質問に回答します。
こどもNISA口座は子ども名義で開設し、親権者等が管理します。口座内の資産は子ども本人の財産となります。
こどもNISA口座は1人1口座で、複数の金融機関で同時に開設することはできません。金融機関ごとに取扱商品や手数料が異なるため、事前に比較しておくことが考えられます。
ジュニアNISAの資産をこどもNISAへ移管することはできません。両者は別制度で、こどもNISAの利用には新規の口座開設が必要です。ジュニアNISAの資産は引き続き18歳まで非課税で保有できるため、乗り換えという考え方ではなく、ジュニアNISA口座を維持したまま2027年に新たにこどもNISA口座を開設する形になります。
年間110万円の基礎控除の範囲内であれば原則として贈与税はかかりません。こどもNISAの年間枠60万円のみであれば心配は少ないと考えられますが、他の贈与と合算して110万円を超えると課税対象になります。
こどもNISAは、0歳から17歳を対象に2027年1月からの開始が予定される非課税制度です。
年間60万円、非課税保有限度額600万円、非課税期間は無期限で、12歳以降は条件付きで引き出しができ、18歳で成年NISAへ自動移行します。
ジュニアNISAと比べて非課税期間や引き出しの柔軟性が改善されています。一方で元本割れリスクや詳細未確定といった注意点もあります。
ただし、今後の法整備で制度が変わる可能性があるため、金融庁や各証券会社の最新情報を確認しながら、余剰資金で長期・分散の視点を持って検討することが大切です。
FXGTでは、取引商品に応じて異なるレバレッジが設定されています。最大レバレッジは5,000倍です。取引は各商品の規定に応じた金額や数量から行えます。