海外FX業者は、ハイレバレッジや豪華なボーナスキャンペーンなど、国内FX業者にはない魅力的なサービスを提供しています。
しかし、「海外FXは違法なのか?」「取引すると逮捕や罰金のリスクがあるのか?」と不安を感じるトレーダーも少なくありません。
そこで本記事では、日本の金融庁の見解や金融商品取引法の規定をもとに、海外FXの違法性について詳しく解説します!
海外FX業者は日本の金融庁から警告を受けている

多くの人が「海外FXは違法なのでは?」と疑問を抱く理由の一つに、日本の金融庁が海外FX業者に対して警告や注意喚起を発していることが挙げられます。
そこでまずは、金融庁が海外FX業者に対してどのような警告や注意喚起を行っているのか、その内容を詳しく解説していきます。
順番に見ていきましょう!
金融庁が発表している警告の内容

金融庁のホームページでは、2009年から「無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください」というページが掲載されています。
このページでは、日本の金融庁が発行するライセンスを取得していないFX業者との取引を避けるよう、注意喚起が行われています。
金融商品取引法に基づく登録を受けていない海外所在業者が、インターネットに日本語ホームページを開設する等により、外国為替証拠金取引(FX取引)や有価証券投資等の勧誘を行っている例が見受けられます。
引用元:金融庁ホームページ
また最近、海外所在の無登録業者とバイナリーオプション取引を行い、出金に応じてもらえないなどのトラブルになっている例も見られます。
日本で登録を受けずに金融商品取引業を行うことは違法です。取引を行う前に取引の相手が登録を受けているかこちらで確認して、無登録の海外所在業者との取引は行わないよう、注意してください。
実際に記載内容を確認すると、「違法」という表現が使用されていますが、これは海外FX業者の違法性について触れたものであり、利用者自身の違法性を指摘するものではありません。
金融庁から警告を受けている主な海外FX業者

日本の金融庁の公式サイトで公開されている「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」では、登録を受けずに金融商品取引業(FXなど)を運営している業者の名称や所在地、業務内容などが掲載され、警告が発せられています。
実際の掲載内容は以下の通りです。
名称 | 所在地 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
360 Degrees Markets Ltd. | Suite C, Oion Mall, Palm Street, Victoria, Mahe,Seychelles | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 当該業者が提供するサービス(暗号資産を含むFX取引等)の名称は「FXGT」である。 |
Tradexfin Limited | F20, 1st Floor, Eden Plaza,Eden Island, Seychelles | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 当該業者が提供するサービス(FX取引等)の名称は「XMTRADING、XMTrading」である。 |
Axiory Global Ltd. | Registered office 35 New Road Belize City Belize | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称「AXIORY(アキシオリー)」である。 |
例えば、日本でも知名度が高く、多くのユーザーに利用されているFXGT・XMTrading・AXIORYの3社は、金融庁のホームページ上で警告を受けています。
さらに、TitanFXやHFM(旧HotForex)、Vantage、Exnessといった業者も同様にリストに掲載されており、無登録業者との取引を避けるよう注意喚起が行われているのが現状です。
海外FXの利用に違法性はある?

日本の金融庁は、公式サイト上で海外FX業者に対する警告や注意喚起を発信しています。
では、実際にトレーダーが海外FX業者で取引を行うことは違法にあたるのでしょうか?
日本の法律を踏まえながら詳しく見ていきましょう。
海外FX業者を利用すること自体は違法ではない
海外FX業者を利用した取引が、完全に違法というわけではありません。
金融庁の警告は、海外FX業者が無登録のまま金融商品取引業を行うことが法律に違反している点を指摘するものであり、違法行為とされるのは業者側であって、トレーダー側ではありません。
したがって、仮に海外FX業者の運営が法規制に違反していたとしても、利用者がその責任を問われることはありません。
また、金融庁は公式サイト上で「外国証券業者に対する基本的考え方」を公開しており、その中で以下のように記載されています。
他方、国内に拠点を有しない無登録の外国証券業者であっても、有価証券関連業に係る行為についての勧誘をすることなく、あるいは金融商品取引業者(第一種金融商品取引業に限る。)による代理又は媒介により、国内にある者の注文を受けて外国からその者を相手方として有価証券関連業に係る行為を行うことについては許容されている。
引用元:金融庁ホームページ | 監督上の評価項目と諸手続(外国証券業者等)
つまり、海外FX業者が無登録であっても、勧誘を行わずに有価証券関連取引を実施したり、登録業者を介して取引を行う場合には違法とはなりません。
いずれの場合でも、利用者が違法の責任を問われることはありませんが、念のためこの点を理解しておくとよいでしょう。
EA(自動売買システム)の使用も違法性なし
海外FX業者での取引において、EA(自動売買システム)の利用は違法なのでしょうか?
結論として、EA(自動売買システム)を使用した取引を禁止する法律は国内外ともに存在しないため、違法ではありません。
ただし、EAは投資詐欺に悪用されるケースが多く、過去には逮捕者も出ています。詳細は後述しますが、特にWebサイトやSNS経由で勧誘を受けた場合は慎重に判断しなければいけません。
法律で禁止されている行為
金融庁のホームページに掲載されている警告や注意喚起は、金融商品取引法に基づく登録を受けていない海外業者が、日本国内でFX取引などの勧誘を行うことに対して発出されています。
では、具体的に法律では何が禁止されているのでしょうか?
金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
引用元:金融庁ホームページ | 金融商品取引法29条
法律では、内閣総理大臣の登録を受けていない事業者が、日本国内でFX取引を含む金融商品取引業を営むことを禁止しています。
また、金融商品取引法29条に違反した場合、金融商品取引法197条の2・第9条第10条の4に基づき「5年以下の懲役または500万円以下の罰金、もしくはその両方」が科されると定められています。
このように、法律は海外FX業者が日本国内で営業や勧誘を行うことを禁止していますが、利用者についての規定はありません。そのため、仮に無登録の海外FX業者を利用したとしても、ユーザー側が違法行為として責任を問われることはありません。
海外FX業者による日本居住者への勧誘は違法
実際に、海外FX業者のどのような行為が法律違反となるのでしょうか?
金融庁は、海外FX業者による「勧誘」行為が違法であると明確にしています。
外国証券業者がホームページ等に有価証券関連業に係る行為に関する広告等を掲載する行為については、原則として、「勧誘」行為に該当する。
引用元:金融庁ホームページ | 監督上の評価項目と諸手続(外国証券業者等)
例えば、日本で人気のある海外FX業者の多くは、日本語のホームページを提供しています。こうしたインターネットを介した取引について、金融庁は「勧誘」に該当すると断言しています。
一方で、日本語のホームページを開設していても、一定の条件を満たせば勧誘に当たらない場合も規定されています。
ただし、以下に掲げる措置を始めとして、日本国内の投資者との間の有価証券関連業に係る行為につながらないような合理的な措置が講じられている限り、国内投資者に向けた「勧誘」には該当しないものとする。
引用元:金融庁ホームページ | 監督上の評価項目と諸手続(外国証券業者等)
(1)担保文言
日本国内の投資者が当該サービスの対象とされていない旨の文言が明記されていること。
上記措置が十分に講じられているかを判断する際には、以下に掲げる事項に留意する必要がある。
①当該担保文言を判読するためには、広告等を閲覧する以外の特段の追加的操作を要しないこと。
②担保文言が、当該サイトを利用する日本国内の投資者が合理的に判読できる言語により表示されていること。
(2)取引防止措置等
引用元:金融庁ホームページ | 監督上の評価項目と諸手続(外国証券業者等)
日本国内にある投資者との間の有価証券関連業に係る行為を防止するための措置が講じられていること。
上記措置が十分に講じられているかを判断する際には、以下に掲げる事項に留意する必要がある。
①取引に際して、投資者より、住所、郵送先住所、メールアドレス、支払い方法その他の情報を提示させることにより、その居所を確認できる手続きを経ていること。
②明らかに日本国内の投資者による有価証券関連業に係る行為であると信ずるに足る合理的な事由がある場合には、当該投資者から注文に応ずることのないよう配慮していること。
③日本国内に顧客向けのコールセンターを設置する、或いは国内投資者を対象とするホームページ等にリンクを設定する等を始めとして、日本国内にある投資者に対し有価証券関連業に係る行為を誘引することのないよう配意していること。
また、以上に掲げる措置はあくまで例示であり、これらと同等若しくはそれ以上の措置が講じられている場合には、当該広告等の提供は、国内投資者向けの「勧誘」行為に該当しないものとする。
しかし、現状では多くの海外FX業者がこの規定を遵守していないのが実情です。
そのため、金融庁は日本国内のユーザーに対する「勧誘」とみなし、海外FX業者の中でも特に知名度の高いXMTrading(エックスエム)に対しても、無登録で金融商品取引業を行っているとして(Tradexfin Limited)への警告を発出しています。
ただし、これらの注意喚起はあくまで海外FX業者に対するものであり、取引を行う個人に対してではありません。
登録の有無にかかわらず、海外FX業者を利用したとしても、ユーザーが法的責任を問われることはありません。
海外FX業者側の主張と実態

多くの海外FX業者は、公式サイト上で「日本人を勧誘していない」ことを明記しています。
FXGT.comは日本金融庁の監督下にないため、日本に対する金融商品の提供や金融サービスの勧誘とみなされる行為には関与しておらず、本ウェブサイトは日本国内の居住者を対象としたものではありません。
引用元:FXGT公式ホームページ
例えば、FXGTの公式サイトの最下部には、「日本語のホームページはあるが、これはあくまで日本非居住者(海外在住の日本人)向けのもの」という趣旨の記載があります。これは、日本の非居住者には日本の法律が適用されないためです。
日本の金融庁は、日本国内での勧誘行為に対し警告を発していますが、海外FX業者側は「日本国内の居住者は対象にしていない」との立場を取っています。
しかし、実際には日本国内からサイトを閲覧でき、利用者登録も可能な状況であるため、海外FX業者の主張は法的にグレーゾーンと言えるでしょう。
海外FX業者が日本の金融庁に登録しない理由

海外FX業者に対しては、金融庁から繰り返し警告や注意喚起が発出されています。
では、なぜ海外FX業者は日本で金融ライセンスを取得しないのでしょうか?
その理由について詳しく見ていきましょう。
国内FX業者に適用される規制の影響
国内FX業者に適用される規制
まず前提として、日本の金融庁に登録されている国内FX業者には、金融商品取引法に基づく各種規制が適用されます。
それぞれの規制について詳しく見ていきましょう。
最大レバレッジの制限
国内FX業者のレバレッジは、2011年以降最大25倍に制限されています。
2010年8月1日より、FX取扱業者は、個人顧客とFX取引を行うに当たり、取引金額に対して2%以上、翌2011年8月1日以降は4%以上の証拠金を預かることが義務付けられました。
引用元:金融先物取引業協会ホームページ
そのため、取引額の4%以上(レバレッジ25倍以下)の証拠金を預けることが義務付けられており、日本人ユーザーには25倍を超えるレバレッジを提供できません。
ロスカットルールの適用
国内FX業者は、ユーザー保護の観点からロスカット(強制決済)のルールを設けています。
ポジションを決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額が、当該顧客との間であらかじめ約した計算方法により算出される額に達する場合に、顧客のポジションに対して業者等が強制的に行う決済取引を「ロスカット取引」といいます。
引用元:金融先物取引業協会ホームページ
含み損が拡大すると、各FX業者のロスカット基準に従い、強制的にポジションが決済されます。しかし、市場の急変動などによりロスカットが間に合わず、証拠金残高(口座残高)を超える損失が発生する可能性もあります。
また、国内FX業者は入金額以上の損失が生じるリスクについて、ユーザーに説明する義務があります。
ロスカット取引とは、必ず約束した損失の額で限定するというものではありません。通常、損失の額が、あらかじめ約束した水準(以下、「ロスカット水準」といいます。)に達した時点から決済取引の手続きが始まりますので、実際の損失はロスカット水準より大きくなる場合が考えられます。また、ルール通りにロスカット取引が行われた場合であっても、相場の状況によっては顧客から預かった証拠金以上の損失の額が生じることがあります。
引用元:金融先物取引業協会ホームページ
万が一、証拠金以上の損失が出た場合は、追加証拠金(追証)の支払いが必要となる点に注意が必要です。
ボーナスキャンペーンの制限
国内FX業者の多くは、口座開設と取引を条件に「キャッシュバックキャンペーン」を実施しています。しかし、このキャッシュバックには景品表示法による上限額が設けられています。
キャッシュバック額は「取引価額」に応じて決まりますが、FXではスプレッドやスワップポイントなどの手数料を基準に計算されます。
会員がいわゆる外国為替証拠金取引を行う顧客に対し景品類等を提供する場合には、顧客から徴収する手数料の額、手数料に相当するものの額(為替及び金利に係るスプレッド収益等)、又は当該2つの額の合計を「景品類の提供に係る取引の価額」とすること。
引用元:金融先物取引業協会ホームページ | いわゆる外国為替証拠金取引の「景品類の提供に係る取引の価額」
なお、キャッシュバックの上限額は以下の通りです。
キャッシュバックの限度額
取引価額 | キャッシュバック |
---|---|
1,000円未満 | 200円 |
1,000円以上 | 取引価額の10分の2 |
国内FX業者は、これを超える金額のキャッシュバックをユーザーに提供することはできません。
海外FX業者が日本の金融ライセンスを取得する理由がない
海外FX業者は日本の法律が適用されないため、サービス内容は国内FX業者とは真逆です。
海外FX業者のサービスの特徴
- 豪華なボーナスキャンペーン
- ハイレバレッジ
- ゼロカットシステム採用
海外FX業者は、豪華なボーナスやハイレバレッジ、ゼロカットシステム採用など、国内FXにはない魅力があります。
つまり、海外FX業者が日本の金融庁に登録すると、上記のような魅力的なサービスを提供することができなくなってしまいます。
海外FX業者からすれば日本の金融ライセンスを取得する理由がないため、未登録のまま運営しているのです。
海外FXで違法行為となるケース【実例紹介】

海外FX業者の利用自体に違法性はありません。
しかし、正規の利用範囲を超えて不適切な手法を用いた場合、刑事責任を問われる可能性があります。また、海外FX業者を利用し、自ら金融商品取引業に該当する行為を行う場合も、法的問題が生じる可能性があります。
以下、具体的な事例を交えながら詳しく解説していきます。
日本居住者に対する無登録での電話・訪問勧誘
次に、「無登録の業者が日本居住者に対して電話や訪問で直接勧誘を行う行為」は違法とされています。
FX業者の紹介エージェントであるイントロデューシングブローカー(IB)が、日本で無登録のまま電話や訪問による勧誘を行うことは、金融商品取引法に違反するため禁止されています。
このような勧誘行為は、国内FX・海外FXを問わず違法となるため注意が必要です。
過去には、「副業セミナー」と称して集客し、有料のFX投資スクールへの違法な勧誘を行った者が、特定商取引法違反および金融商品取引法違反で逮捕された事例もあります。
「副業セミナー」と称して人を集め、有償の投資スクールに違法に勧誘したなどとして、大阪府警は、主催した会社の元代表の男ら25人を特定商取引法違反(目的隠匿勧誘、虚偽書面交付)や金融商品取引法違反(無登録営業)の疑いで逮捕し、18日に発表した。府警は全員の認否を明らかにしていない。
引用元:朝日新聞デジタル
なお、ホームページやウェブサイトを通じてFX関連情報を提供し、サイトへ誘導する海外FXアフィリエイトについては、現時点ではグレーゾーンとされており、これまでに逮捕者は出ていません。
海外FX取引への資金集め・出資の勧誘
次に、「海外FX取引への出資を募る行為」は違法とされています。
海外FXの取引を行う個人が、「配当を保証する」といった名目で出資を募る行為は、金融商品取引法に基づく登録が必要です。
このように、出資を集めて資金を運用し、得た利益を分配する仕組みを「ファンド」と呼びます。ファンドの運営には金融商品取引法に基づく登録が義務付けられており、無登録での営業は違法となり、処罰の対象となります。
実際に、無登録で資金を集めた結果、逮捕に至ったケースも存在します。
「外国為替証拠金取引(FX)の運用で高額配当を得られる」などといって無登録で出資金を集めたとして、大阪府警生活経済課などは11日までに、資産運用会社「アドバンストステージ」(大阪市中央区)の元代表取締役、鄭国保容疑者(38)=鹿児島市加治屋町=を金融商品取引法違反(無登録営業)の疑いで逮捕した。「間違いない」と容疑を認めている。
引用元:日本経済新聞
なお、金銭を預けた側には処罰はありませんが、こうした違法ファンドでは出資金の大部分が行方不明になるリスクが高いため、十分な注意が必要です。
コピートレードを利用した勧誘
他の投資家の取引戦略をそのままコピーして運用する手法は、「ミラートレード(コピートレード)」と呼ばれます。
海外FX業者では、TitanFXがこのサービスを提供しており、専用アプリを通じて利用可能です。FXの知識や経験が浅い方でも、実績のあるトレーダーの取引を反映させることで、同等の利益率を狙うことができます。
このミラートレードを日本国内で提供する場合、金融商品取引法に基づく「投資助言・代理業」の登録が必要となります。未登録で運営すると無登録営業に該当し、違法となります。
海外FX業者が日本向けにミラートレードを展開する場合も同様で、適切な登録が求められます。また、取引シグナルを提供するプロバイダーも、フォロワーから報酬を受け取る場合には同じ資格が必要です。
ただし、海外FX業者およびプロバイダーが海外を拠点としてサービスを提供する場合、日本の金融商品取引法の適用対象にはなりません。
一方で、日本居住者に対してミラートレードを勧誘する行為は、海外FX自体の無登録勧誘とみなされ、違法となる可能性があるため注意しましょう。
オンラインサロン等で投資助言を行う
次に、「オンラインサロンでの投資助言」は違法となるケースがあります。
近年、インターネット上の会員制コミュニティである「オンラインサロン」において、投資に関する助言が行われることが増えています。具体的には、特定の銘柄の推奨や売買のタイミングに関するアドバイスがこれに該当します。
金融商品取引法では、投資助言を行うためには「投資助言・代理業」の登録が必要と定められています。この登録を受けずに投資助言を行った場合、無登録営業とみなされ違法となります。
2020年6月、金融庁はX(旧Twitter)上で、無登録での投資助言に対する注意喚起を行いました。
【注意喚起】#オンラインサロン 等での #株式 の銘柄推奨や、#FX 取引、#バイナリーオプション の投資タイミング等の助言は国の登録がない無登録業者が提供している可能性もあるのでご注意ください。
引用元:https://x.com/fsa_JAPAN/status/1268137299298017286
なお、違法行為にあたるのはオンラインサロンの主催者側であり、参加者や利用者が罪に問われることはありません。
EA(自動売買システム)を利用した詐欺行為
EA(自動売買システム)の利用自体は違法ではありませんが、EAに関する詐欺事件が多発しているため注意が必要です。
国民生活センターのホームページでも事例が紹介されており、実際に以下のような詐欺が横行しています。
EAに関する詐欺の事例
- 「必ず儲かる」「誰でも勝てる」などの誇大広告で集客し、資金を集めた後に逃亡する。
- 実際には機能しないEAツールをEAとして販売する。
- 返金保証をうたっておきながら、実際には返金に応じない。
これらは販売側が逮捕されるケースであり、利用者が処罰されることはありません。
ただし、資金を預けたまま返金されないといったリスクもあるため、慎重に判断することが重要です。
EA(自動売買システム)に関する特定商取引法違反
EA(自動売買システム)の販売において、必要な書類の未交付や虚偽・誇大広告による特定商取引法違反が多数報告されています。
特に「絶対に負けない」「必ず儲かる」などの誇大な表現を用いた広告により、実際に刑事事件化や行政指導が行われたケースもあります。
特定商取引法はEA販売会社に対する規制を目的としていますが、ねずみ講やマルチ取引に関与した場合、販売会社側が逮捕される可能性もあるため注意が必要です。
EA(自動売買システム)の会員制販売やレンタル行為

次に、「EA(自動売買システム)の会員制販売・レンタル」は違法となる可能性があります。
EAツール(自動売買システム)の利用自体には違法性はなく、売り切りで販売することも法律上問題ないと解釈されています。
しかし、EAツールを会員制で販売・レンタルする行為については、「投資助言・代理業」の登録が必要であると北海道財務局が注意喚起しています。
特に注意が必要なのは、EAツールの利用者が他の会員にレンタルを勧めるなどの勧誘行為を行った場合も、投資助言・代理業の登録が求められる点です。
北海道財務局からの警告が出ているため、違法行為に関わらないよう十分注意しましょう。
脱税行為
海外FXを利用する際に最も注意すべき点の一つが「脱税」です。脱税は明確に違法行為となります。
海外FX口座で利益を得た場合、確定申告を行い適切に納税する義務があります。収益を所得として申告しなかった場合、所得税法違反に該当し、無申告加算税や重加算税などの追徴課税が科される可能性があります。
実際の事例として、2012年にFXで約3億8,000万円の利益を得た会社役員が確定申告を行わず、約1億4,000万円を脱税したとして逮捕されたケースがあります。
静岡地検は9日、外国為替証拠金(FX)取引で得た所得約3億6800万円を申告せず、約1億4千万円を脱税したとして、シンガポール在住の会社役員、溝田耕治容疑者(37)を所得税法違反(脱税)容疑で逮捕した。溝田容疑者は日本在住時に問題のFX取引を行い、利益を申告しないままシンガポールに移住していた。
引用元:日本経済新聞
例えば、給与所得のある会社員の場合、海外FXの利益から経費を差し引いた所得が年間20万円を超えると確定申告が必要となるため、注意が必要です。
海外FXの税金については「海外FX・国内FXの税金・確定申告対策」で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。
海外FXでトラブルに巻き込まれた場合の対処法

海外FXでトラブルに遭遇した場合、どのように対処すべきかを順番に解説していきます。
国民生活センターや弁護士に問い合わせる
海外FXで「出金拒否された」「預けた資金が戻らない」といったトラブルに遭った場合は、まず国民生活センターや弁護士に相談するのが最善です。
国民生活センターでは「消費者ホットライン」を提供しており、海外FXに関する相談も受け付けています。
また、「出金拒否 弁護士」などのキーワードでGoogleやYahoo!検索をすると、海外FXの出金トラブルを解決した実績のある弁護士事務所が見つかります。
自力で解決が難しい場合や、どう対処すればよいか分からない場合は、これらの相談窓口を活用しましょう。
海外FXで出金拒否される原因については、「【海外FXで出金拒否される原因】対策や安全な海外FX業者を解説」を参考にしてみてください。
事前にトラブルを回避するためのポイント
海外FX業者での取引自体は違法ではありませんが、無登録業者は日本の金融庁の監督外であるため、リスクを伴い利用は自己責任となります。
それでも海外FX業者を利用したい場合は、以下の点に注意して取引を行いましょう。
海外FXを利用する際のポイント
- 信頼できる海外の金融ライセンスを取得している業者を選ぶ。
- ネットやSNS上で評判・口コミが多い業者を利用する。
- 大きな金額を一度に入金しない。
- 利益はこまめに出金する。
海外FXでのトラブルを回避するためにも、上記のポイントを意識して取引を進めましょう!
海外FXの違法性に関するよくある質問

海外FXの違法性に関するよくある質問をまとめました。
海外FXの違法性まとめ

本記事では、海外FXの違法性について解説しました。
日本人が海外FX業者を利用すること自体に違法性はありませんが、金融庁の注意喚起の通り、実際に犯罪やトラブルが発生しているのも事実です。
海外FXの利用は自己責任となるため、不正行為に巻き込まれない・加担しないよう注意が必要です。
「怪しい」と感じた場合は、取引を中止するか、弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。
なお、安全性の高い海外FX業者は、海外FXおすすめランキングで紹介していますのでぜひ参考にしてみてください。